C型肝炎ウイルス検査、受診の呼びかけ

 以下、[Medicine] 厚労省「検査受診の呼びかけ」と薬害肝炎訴訟。hotsumaのURLメモ。)からの情報。


C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ(フィブリノゲン製剤納入先医療機関名の公表について)厚生労働省

次に該当する方々については、C型肝炎ウイルス検査を受診されることをおすすめします。C型肝炎ウイルス検査は、多くの保健所、市町村等で検査を安く受けられるよう、体制の整備に努めているほか、医療機関などで受けることができます。

▼ 平成6年以前に公表医療機関で治療を受け、下記(1)〜(5)に該当された方
 (1)  妊娠中又は出産時に大量の出血をされた方。
 (2)  大量に出血するような手術を受けた方。
 (3)  食道静脈瘤の破裂、消化器系疾患、外傷などにより大量の出血をされた方。
 (4)  がん、白血病、肝疾患などの病気で「血が止まりにくい」と指摘を受けた方。
 (5)  特殊な腎結石・胆石除去(結石をフィブリン塊に包埋して取り除く方法)、気胸での胸膜接着、腱・骨折片などの接着、血が止まりにくい部分の止血などの治療を受けた方(これらの治療は、フィブリノゲン製剤を生体接着剤のフィブリン糊として使用した例で、製薬会社から厚生労働省へ報告されたものです。詳しくは治療を受けた医療機関に直接お尋ねください。)

また、上記対象者以外の方でも、肝炎ウイルスに感染している場合がありますので、以下の<参考>に該当する方で、肝炎ウイルス検査を受けた経験のない方には、肝炎ウイルス検査の受診をおすすめします。

<参考>  以下のような方々は、C型肝炎ウイルス感染の可能性が一般より高いと考えられています。
 a. 1992(平成4)年以前に輸血を受けた方
 b. 長期に血液透析を受けている方
 c. 輸入非加熱血液凝固因子製剤を投与された方
 d. cと同等のリスクを有する非加熱血液凝固因子製剤を投与された方
 e. フィブリノゲン製剤(フィブリン糊としての使用を含む。)を投与された方
 f. 大きな手術を受けた方
 g. 臓器移植を受けた方
 h. 薬物濫用者、入れ墨をしている方
 i. ボディピアスを施している方
 j. その他(過去に健康診断等で肝機能検査の異常を指摘されているにもかかわらず、その後肝炎の検査を実施していない方等)